2019年度税制改正のポイント

(1)住宅ローン控除の拡充

2020年末までの間、消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等について、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長され、下記の金額を上限として追加の控除が受けられるようになります。所得税から控除しきれない額は、個人住民税から控除できます(一定の上限あり)。

【一般住宅の場合】

●1~10年目の控除額 住宅借入金等年末残高(4,000万円限度)×1%(40万円限度) ※現行どおり

●11~13年目の控除額 ①と②のいずれか少ない額

①住宅借入金等年末残高(4,000万円限度)×1%

②住宅取得等の対価の額等(税抜)(4,000万円限度)×2%÷3(最大266,666円)

2019年分の所得税(個人住民税は2020年度分)から適用されます。

 

(2)すまい給付金の拡充

消費税率10%が適用される住宅を取得した場合、2021年12月31日まで、最大30万円だったすまい給付金が最大50万円までに増額されます。新築・中古・住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられます。

住宅取得に消費税率10%が適用された後、拡充されます。

 

(3)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充

非課税枠が最大1,200万円から3,000万円に拡充されます。2020年3月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、一定の要件を満たす住宅の新築・取得または増改築等(消費税率10%が適用されるもの)のための資金を贈与により受けた場合に、3,000万円までの贈与につき贈与税が非課税になります。なお、非課税枠は、2020年4月1日から2021年3月31日の契約の場合は1,500万円、2021年4月1日から2021年12月31日の契約の場合は1,200万円となります。

売買契約等の契約締結日が2019年4月1日以降のものから適用されます。

 

(4)次世代住宅ポイント制度の創設

一定の性能を有する住宅の新築やリフォームで、商品と交換可能な次世代住宅ポイントがもらえます。消費税率10%が適用される住宅の取得やリフォームが対象で、2020年3月31日までに契約を締結する必要があります。

2019年10月以降に引渡しをしたものから適用されます。