令和2年分から適用される税制改正

 

(1)給与所得控除 

給与所得控除額が一律10万円引き下げられることになりました。

給与等の収入金額162.5万円以下 給与所得控除額55万円

給与等の収入金額850万円超 給与所得控除額195万円

 

(2)公的年金等控除

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられることになりました。

65歳未満(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下) 公的年金等控除額60万円

65歳以上(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下) 公的年金等控除額110万円

 

(3)基礎控除

基礎控除額が一律10万円引き上げられることになりました。

合計所得金額が2,400万円以下 基礎控除額48万円

年末調整時に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。

 

(4)扶養親族等の範囲

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(年収は103万円以下)に引き上げられることになりました。

源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(年収は150万円以下)に引き上げられることになりました。

 

(5)配偶者特別控除

対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下(年収は103万円超201.6万円以下)に引き上げられることになりました。

 

(6)所得金額調整控除

①その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除する。

年末調整時に「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。

②その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。

なお公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外の所得金額を算定する場合には、所得金額調整控除額を給与所得の金額から控除する。