国税のクレジットカード納付制度の創設

国税の納付手段の多様化とマイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上の一環として、インターネット上でのクレジットカード納付が可能となります。

納税者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利用して納付しようとする場合は、納付受託者(クレジットカード会社)に納付を委託することができます。この場合において、納付受託者が納税者の委託を受けたときは、その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定が適用されます。

適用時期は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用となります。納付手段の選択肢として一考の余地があります。