適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る見直し

 

 

(1)適格請求書発行事業者登録制度の見直し

インボイス制度が開始されるR5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合は、登録申請できない困難な事情がある場合を除き、R5年3月31日までに申請する必要がありました。しかし、今回の改正により、困難な事情の記載がなくてもR5年9月30日までに申請をすることで、R5年10月1日の登録が認められるようになりました。

適用期間:R5年4月1日~R5年9月30日

 

(2)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

免税事業者から適格請求書発行事業者になる事業者を対象に、納付税額を売上に係る消費税額の2割とする経過措置(2割特例)が講じられます。この2割特例は適格請求書発行事業者にならなければ本来免税事業者であった事業者を対象とするため、基準期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた課税期間については対象外となります。

また、すでに簡易課税制度選択届出書を提出していても、2割特例は適用可能です。2割特例の適用を受ける場合は、本則課税や簡易課税との有利不利を比較したうえで、確定申告書にその旨を付記して申告します。

適用期間:R5年10月1日~R8年9月30日までの日の属する課税期間

よって、個人事業者であればR8年まで、3月決算法人であればR9年3月決算期まで2割特例が適用できることになります。

 

(3)中小事業者の少額取引に係る事務負担軽減措置

インボイス制度開始後の6年間について、税込1万円未満の課税仕入は売り手側が発行したインボイスえを保存しなくても、一定の事項が記載された帳簿を保存することで仕入税額控除が可能になります。

この事務負担軽減措置の対象になるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。

適用期間:R5年10月1日~R11年9月30日