結婚・子育て資金一括贈与非課税制度の拡充

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、不妊治療費と出産費用が追加されることとなりました。

制度は以下のとおりとなります。(適用期間は平成27年4月1日~平成31年3月31日)

受贈者(もらう人)・・・20歳以上50歳未満であること(結婚・子育て資金管理契約の締結日で判定)

贈与者(あげる人)・・・受贈者の直系尊属(例 父母や祖父母)であること

結婚・子育て資金の例・・・挙式費用、新居の住居費用、引越費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費、不妊治療費(今回追加)、出産費用(今回追加)

非課税限度額・・・1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)

受贈者が50歳到達時・・・残額があれば贈与税が課税

贈与者が死亡時・・・残額があれば相続税の対象

なお、扶養義務者相互間で必要な都度、贈与される結婚・子育て資金は、現行においても非課税です。そのため、あくまでこの制度が適用される場面は、将来必要な資金も含めて一括贈与される場合となります。