介護休業給付金が変更されました

家族を介護するために介護休業を取得した場合で、一定の要件を満たした場合には、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。この介護休業給付金が、平成28年8月より変更となりました。

介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%とされていましたが、平成28年8月からは67%に引き上げられました。対象になる休業は、平成28年8月1日以降に開始したものであり、7月31日までに開始しているものは、これまでどおり40%となります。

今回の変更により、例えば休業開始時賃金日額1万円の従業員が3ヶ月(90日)の介護休業を取得した場合には、支給総額は36万円から60万3千円に増額となります。

また支給回数の制限も緩和され、これまで同一の対象家族について、同一の要介護状態を介護するための休業について1回のみを支給対象としていたものが、3回までの休業に対して分割支給されることになりました。

高齢化社会に伴う介護離職を防止し、介護休業中も所得が保障されることで、再び職場に復帰できることを目的としている制度ですが、認知度は低いのが現状です。積極的に活用しましょう。