マイナンバー制度

年末調整の時期となりましたが、今回は平成28年分に係る年末調整にあたってのマイナンバーの取り扱いについてご案内します。

①扶養控除等申告書

平成28年1月1日以後提出分からは、申告者等に関してマイナンバーの記載が原則必要です。記載がある場合は、申告者本人について給与支払者は本人確認(番号確認と身元確認)を行う必要があります。配偶者や扶養親族等については申告者本人が行います。

 この場合、例外となる平成28年分の扶養控除等申告書へのマイナンバー記載不要としては、"給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する"方法があります。

 また、一定の帳簿を備えいるため扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いは、平成29年分以後に限られています。

②保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

平成28年4月1日以後提出分から申告者(配特対象の配偶者を含む)に関してマイナンバーの記載が不要となりますので、年末に行う年調時のマイナンバーの記載は不要です。(給与支払者については法人のみ記載が必要で、個人は不要です。)

③住宅借入金等特別控除申告書

保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書と同様、平成28年4月1日以後提出分から申告者に関してマイナンバーの記載が不要となりますので、年末に行う年調時は記載不要です。一方、給与支払者については法人のみ記載が必要で、個人は不要です。